みゅうのつれづれ~

みゅうが日々やったこと・感じたことを~

雇用保険受給説明会に行ってきた

ハローワーク2日目

雇用保険受給説明会(初回説明会)

前回に行った際に、しおりを渡されているので、説明会に直行。
ハローワークの受付に行かなくていいけれど、説明会ではやはり受付がある。

受付開始時間すぐに行ったのにすでに行列。
受付時に、病状証明書を提出。すると、「説明会が終わったあとにハローワークの受付に来て下さい」とのこと。

雇用保険受給資格者証が発行されているものの、退職事由が決定していないので、仮発行状態。
なので、説明会で雇用保険受給資格者証の記入欄を指されても、私のは空白が多い。
どんな文字・数字が書かれているのかあまり想像できませんでした。。。

説明は量が多くどんどん進むので、分からないこともちょっと出てくる。
前回の時に、「分からないことが出てくると思うので、その際は聞いて下さい」と言われていたので、必要なのにわからない時に聞くことにする。

初回認定日までは、給付制限期間がない場合は、初回説明会だけで求職活動実績になるとのことなので、
初回認定日の際に提出する書類はなんとかなりそうだ。

退職事由の決定(?)

初回説明会を終えた後に、受付に。
その後、窓口で担当者の方と面談(?)。

病状証明書の内容から「正当な理由のある自己都合退職」と認定される、と。
認定されると、何が変わるか?

  1. 給付制限期間がなくなる
  2. 国民健康保険の保険料が変わる(手続き必要)


そこで、仮の雇用保険受給資格者証がいつ正式なものに差し替わるか聞くと、初回認定日とのこと。

私の病状証明書の内容は「うつ病」となっていたので、
障害申請した方がいいのではないか?とのお話があり、専用コーナーで専任担当者から説明を受けることに。

障害者申請??

申請していると何が変わるか?

  1. 障害者対象にしている求人を閲覧可能、応募可能になる。
  2. 公的な就職支援もあるので、受けられる。(場所によっては、会社との間に立ってくれるところもあるよう)
  3. 「障害者です」との申告ありで応募も可能だが、申告なしでも応募は可能。(通常の求人)
  4. 支給期間が変わる。
  5. 「失業認定申告書」の求職活動実績が1回でも可。(2016/3/15 追記*1

などなど。

ざっくばらんに言うと、うつ病など精神的事由から退職した人は、再就職しにくい。
就職しても再発する可能性もある。
なので、支援を受けながら進めた方が、再就職しやすくなるよとのおすすめを受けたわけです。

但し、条件がある。
「主治医の意見書」を元に、対象の審査が行われるが、

  • 就労可である
  • 1週あたり20時間以上就労可
  • 現在も病気が続いていること

の内容でないといけないらしい。

とりあえず、「主治医の意見書」なる医者に記載してもらう必要のある用紙を受け取った。

*1:求職活動実績は通常は次回までに2回活動となっているのが1回でよいとのこと。(2016/3現在の話)